(都道府県知事等による適合施設の認定)
第十八条
都道府県知事等は、法第十七条第二項の規定により適合施設を認定するときは、その認定しようとする施設が輸出先国の政府機関が定める要件に適合することを審査するものとする。
2都道府県知事等は、法第十七条第一項の主務大臣が定める基準に適合する者に、前項の規定による審査の事務(適合施設の認定の決定に係る部分を除く。)の一部を行わせることができる。
3前二項に定めるもののほか、都道府県知事等による適合施設の認定の手続に係る事項は、法第十七条第一項の主務大臣が定める。
4農林水産大臣は、適合施設の認定を担当する都道府県等の部署に関する情報を取りまとめ、公表するものとする。