(登録認定機関が認定する適合施設の種類) 第十九条 法第十七条第三項の規定により登録認定機関が認定する適合施設の種類は、同条第一項の主務大臣が定める輸出先国に輸出される農産物、畜産物又は水産物が生産され、製造され、加工され、又は流通する施設とする。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗