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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則 第十九条 (登録認定機関が認定する適合施設の種類)

令和二年財務省・厚生労働省・農林水産省令第一号府省令
(登録認定機関が認定する適合施設の種類)

第十九条

第十七条第三項の規定により登録認定機関が認定する適合施設の種類は、同条第一項の主務大臣が定める輸出先国に輸出される農産物、畜産物又は水産物が生産され、製造され、加工され、又は流通する施設とする。

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