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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則 第二十条 (登録認定機関による適合施設の認定)

令和二年財務省・厚生労働省・農林水産省令第一号府省令
(登録認定機関による適合施設の認定)

第二十条

登録認定機関は、法第十七条第三項の規定により適合施設を認定するときは、当該施設が輸出先国の政府機関が定める要件に適合することを審査するものとする。

2登録認定機関は、法第十七条第三項の規定による認定をした場合には、日本国から輸出される農林水産物又は食品が、当該認定をした施設において適正に生産され、製造され、加工され、又は流通したものであることを示す証明書を発行することができる。

3前二項に定めるもののほか、登録認定機関による適合施設の認定の手続に係る事項は、法第十七条第一項の主務大臣が定める。

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