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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第三十七条 (輸出事業計画の認定)

令和元年法律第五十七号法律
(輸出事業計画の認定)

第三十七条

我が国で生産された農林水産物又は食品の輸出のための取組を行う者は、単独で又は共同して、農林水産物又は食品の輸出の拡大を図るためこれらの生産、製造、加工又は流通の合理化、高度化その他の改善を図る事業(以下「輸出事業」という。)に関する計画(以下「輸出事業計画」という。)を作成し、農林水産省令で定めるところにより、これを農林水産大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2輸出事業計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 輸出事業の目標
  2. 輸出事業の対象となる農林水産物又は食品及びその輸出先国
  3. 輸出事業の内容及び実施期間
  4. 輸出事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
  5. その他農林水産省令で定める事項

3輸出事業計画には、前項各号に掲げる事項のほか、輸出事業の用に供する施設の整備に関する次に掲げる事項を記載することができる。

  1. 当該施設の種類及び規模その他の当該施設の整備の内容
  2. 当該施設の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積
  3. その他農林水産省令で定める事項

4農林水産大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その輸出事業計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

  1. 基本方針に照らし適切なものであること。
  2. 当該輸出事業が確実に実施されると見込まれるものであること。
  3. 当該輸出事業に係る農林水産物又は食品が区域指定農林水産物等である場合にあっては、当該農林水産物又は食品が第十六条第一項又は第二項の規定による指定を受けた適合区域(同条第四項の規定により当該適合区域を変更した場合にあっては、当該変更後の適合区域)において生産され、製造され、加工され、又は流通するものであること。
  4. 当該輸出事業に係る農林水産物又は食品が施設認定農林水産物等である場合にあっては、当該農林水産物又は食品が第十七条第一項から第三項までの規定による認定を受けた適合施設において生産され、製造され、加工され、又は流通するものであること。

5農林水産大臣は、第一項の認定の申請があったときは、遅滞なく、その内容を当該申請に係る輸出事業計画の対象となる事業を所管する大臣(次項において「事業所管大臣」という。)に通知するものとする。

6事業所管大臣は、前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認めるときは、農林水産大臣に対して意見を述べることができる。

7農林水産大臣は、第三項各号に掲げる事項(同項第二号の土地が農地(耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下この項において同じ。)の目的に供される土地をいう。以下同じ。)又は採草放牧地(農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。以下同じ。)であり、第三項の施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農地である当該土地若しくは採草放牧地である当該土地を農地若しくは採草放牧地以外のものにするため当該土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、同法第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)が記載されている輸出事業計画について第一項の認定をしようとするときは、当該事項について、都道府県知事(同法第四条第一項に規定する指定市町村(以下この項及び第六十条第一号において「指定市町村」という。)の区域内の土地に係るものにあっては、指定市町村の長。以下この項において同じ。)に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は、当該事項が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、政令で定めるところにより、同意をするものとする。

  1. 農地を農地以外のものにする場合にあっては、農地法第四条第六項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
  2. 農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、農地法第五条第二項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。

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