(輸出事業の用に供する施設の整備に関して輸出事業計画に記載すべき事項)
第三条
法第三十七条第三項第三号の農林水産省令で定める事項は、輸出事業計画に同条第七項に規定する事項を記載する場合には、次に掲げる事項とする。
- 一当該事項に係る農地を農地以外のものにする場合には、次に掲げる事項
- イ転用の時期
- ロ転用することによって生ずる付近の農地、作物等の被害の防除施設の概要
- ハその他参考となるべき事項
- イ
- 二当該事項に係る農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、次に掲げる事項
- イ権利の設定又は移転の当事者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
- ロ当該土地の所有者の氏名又は名称
- ハ当該土地に所有権以外の使用及び収益を目的とする権利が設定されている場合には、当該権利の種類及び内容並びにその設定を受けている者の氏名又は名称
- ニ権利を設定し、又は移転しようとする契約の内容
- ホ転用の時期
- ヘ転用することによって生ずる付近の農地又は採草放牧地、作物等の被害の防除施設の概要
- トその他参考となるべき事項
- イ