(輸出事業計画の変更の認定の申請)
第四条
法第三十八条第一項の規定による認定輸出事業計画の変更の認定の申請は、農林水産大臣が定める様式により、第一条各号に掲げる書類を添付して行うものとする。ただし、当該書類に変更がないときは、当該様式にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
法第三十八条第一項の規定による認定輸出事業計画の変更の認定の申請は、農林水産大臣が定める様式により、第一条各号に掲げる書類を添付して行うものとする。ただし、当該書類に変更がないときは、当該様式にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。