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農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則 第一条 (輸出事業計画の認定の申請)

令和二年農林水産省令第二十二号府省令
(輸出事業計画の認定の申請)

第一条

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(以下「法」という。)第三十七条第一項の規定による輸出事業計画の提出は、農林水産大臣が定める様式により、次の各号に掲げる書類を添付して行うものとする。

  1. 申請者の直近の事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、当該事業年度の事業内容の概要を記載した書類)
  2. 輸出事業計画に法第三十七条第三項各号に掲げる事項を記載する場合には、同項の施設の規模及び構造を明らかにした図面
  3. 輸出事業計画に法第三十七条第七項に規定する事項を記載する場合には、次に掲げる書類
    1. 次に掲げる者が法人である場合には、その登記事項証明書若しくは定款又はこれに代わる書面
    2. 当該事項に係る土地の位置を示す地図及び当該土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)
    3. 当該事項に係る土地に設置しようとする建物その他の施設及びこれらの施設を利用するために必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面
    4. 輸出事業を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面
    5. 当該事項に係る農地又は採草放牧地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意があったことを証する書面
    6. 当該事項に係る農地又は採草放牧地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書(意見を求めた日から三十日を経過してもなおその意見を得られない場合にあっては、その事由を記載した書面)
    7. その他参考となるべき書類
  4. その他輸出事業計画の認定のための審査に当たって農林水産大臣が必要と認める書類

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。

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