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農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則 第二条 (輸出事業計画に記載する事項)

令和二年農林水産省令第二十二号府省令
(輸出事業計画に記載する事項)

第二条

第三十七条第二項第五号の農林水産省令で定める事項は、同条第一項の認定を申請する事業者による輸出事業の対象となる農林水産物又は食品の輸出の現状及び当該事業者が認識している当該農林水産物又は食品の輸出の拡大に向けた課題とする。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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