(輸出事業計画の進捗管理等)
第五条
農林水産大臣は、認定輸出事業者からの聴取りその他の方法により、事業実施時期の各事業年度における輸出事業の実施状況について確認するとともに、必要に応じて指導又は助言を行うものとする。
2認定輸出事業者は、輸出事業の実施期間の終了後遅滞なく、農林水産大臣が定める様式により、その実施状況を農林水産大臣に報告するものとする。
農林水産大臣は、認定輸出事業者からの聴取りその他の方法により、事業実施時期の各事業年度における輸出事業の実施状況について確認するとともに、必要に応じて指導又は助言を行うものとする。
2認定輸出事業者は、輸出事業の実施期間の終了後遅滞なく、農林水産大臣が定める様式により、その実施状況を農林水産大臣に報告するものとする。