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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第三十八条 (輸出事業計画の変更等)

令和元年法律第五十七号法律
(輸出事業計画の変更等)

第三十八条

前条第一項の認定を受けた者(以下「認定輸出事業者」という。)は、当該認定に係る輸出事業計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の認定を受けるものとする。

2農林水産大臣は、認定輸出事業者が当該認定に係る輸出事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定輸出事業計画」という。)に従って輸出事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3前条第四項から第七項までの規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。

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