(輸出事業計画の変更等)
第三十八条
前条第一項の認定を受けた者(以下「認定輸出事業者」という。)は、当該認定に係る輸出事業計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の認定を受けるものとする。
2農林水産大臣は、認定輸出事業者が当該認定に係る輸出事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定輸出事業計画」という。)に従って輸出事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3前条第四項から第七項までの規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。