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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第三十九条 (農地法の特例)

令和元年法律第五十七号法律
(農地法の特例)

第三十九条

認定輸出事業者が認定輸出事業計画(第三十七条第三項各号に掲げる事項が記載されているものに限る。次項において同じ。)に従って同条第三項の施設の用に供することを目的として農地を農地以外のものにする場合には、農地法第四条第一項の許可があったものとみなす。

2認定輸出事業者が認定輸出事業計画に従って第三十七条第三項の施設の用に供することを目的として農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、農地法第五条第一項の許可があったものとみなす。

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