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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第六十条 (事務の区分)

令和元年法律第五十七号法律
(事務の区分)

第六十条

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  1. 第三十七条第七項第三十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又は指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る輸出事業計画に係るものに限る。)
  2. 第五十三条第二項の規定により都道府県等が処理することとされている事務

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