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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第六十一条 (農林水産省令等への委任)

令和元年法律第五十七号法律
(農林水産省令等への委任)

第六十一条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、農林水産省令又は主務省令で定める。

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