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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第六十二条

令和元年法律第五十七号法律

第六十二条

第三十条第二項第三十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした登録発行機関若しくは登録認定機関(これらの者が法人である場合にあっては、その代表者)又はその代理人、使用人その他の従業者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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