条文くん法令検索 AIに質問する

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第六十七条

令和元年法律第五十七号法律

第六十七条

法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第六十二条又は前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

2人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第六十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十六条 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 目次 第六十八条 →