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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第六十八条

令和元年法律第五十七号法律

第六十八条

第五十六条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。

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