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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第五十六条 (センターに対する命令)

令和元年法律第五十七号法律
(センターに対する命令)

第五十六条

農林水産大臣は、前条第一項の規定による立入検査又は質問の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。

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