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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第五十七条 (認定輸出事業者等に対する報告の徴収)

令和元年法律第五十七号法律
(認定輸出事業者等に対する報告の徴収)

第五十七条

農林水産大臣は、認定輸出事業者に対し、認定輸出事業計画の実施状況について報告を求めることができる。

2主務大臣は、認定農林水産物・食品輸出促進団体に対し、輸出促進業務の実施状況について報告を求めることができる。

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