(認定輸出事業者等に対する報告の徴収) 第五十七条 農林水産大臣は、認定輸出事業者に対し、認定輸出事業計画の実施状況について報告を求めることができる。2主務大臣は、認定農林水産物・食品輸出促進団体に対し、輸出促進業務の実施状況について報告を求めることができる。 e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗