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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第六十六条

令和元年法律第五十七号法律

第六十六条

第五十七条第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

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