第六十五条
次の各号のいずれかに掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした登録発行機関若しくは登録認定機関(これらの者が法人である場合にあっては、その代表者)又はその代理人、使用人その他の従業者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一第十七条第六項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 二
- 三
次の各号のいずれかに掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした登録発行機関若しくは登録認定機関(これらの者が法人である場合にあっては、その代表者)又はその代理人、使用人その他の従業者は、五十万円以下の罰金に処する。