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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第六十五条

令和元年法律第五十七号法律

第六十五条

次の各号のいずれかに掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした登録発行機関若しくは登録認定機関(これらの者が法人である場合にあっては、その代表者)又はその代理人、使用人その他の従業者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十七条第六項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  2. 第二十六条第一項第三十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。
  3. 第三十一条第三十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

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