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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第二十六条 (業務の休廃止)

令和元年法律第五十七号法律
(業務の休廃止)

第二十六条

登録発行機関は、発行に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、休止し、又は廃止しようとする日の六月前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

2主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

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