(登録発行機関の業務の休廃止の届出) 第三十三条 法第二十六条第一項の規定による届出をしようとする登録発行機関は、同項の主務大臣が定める様式により届出書を作成し、当該主務大臣に提出しなければならない。2前項の届出書の提出は、センターを経由して行うものとする。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗