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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則 第三十三条 (登録発行機関の業務の休廃止の届出)

令和二年財務省・厚生労働省・農林水産省令第一号府省令
(登録発行機関の業務の休廃止の届出)

第三十三条

第二十六条第一項の規定による届出をしようとする登録発行機関は、同項の主務大臣が定める様式により届出書を作成し、当該主務大臣に提出しなければならない。

2前項の届出書の提出は、センターを経由して行うものとする。

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