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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則 第三十二条 (登録発行機関の業務規程の規定事項)

令和二年財務省・厚生労働省・農林水産省令第一号府省令
(登録発行機関の業務規程の規定事項)

第三十二条

第二十五条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 発行の実施方法
  2. 発行に関する手数料の算定方法
  3. その他法第二十五条第一項の主務大臣が定める事項

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