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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第二十七条 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

令和元年法律第五十七号法律
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

第二十七条

登録発行機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第六十九条第二号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。

2取扱業者その他の利害関係人は、登録発行機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録発行機関の定めた費用を支払わなければならない。

  1. 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
  2. 前号の書面の謄本又は抄本の請求
  3. 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
  4. 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。)により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

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(中心市街地の活性化に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第四条第一項の規定により新法第二十二条第一項の規定による指定を受けたものとみなされた旧促進機構は、新法第二十三条各号に掲げる業務及び旧債務保証業務等のほか、次に掲げる規定により施行日前に旧促進機構が締結した債務保証契約に係る業務及びこれに附帯する業務(以下この条において「旧特例債務保証業務等」という。)を行うものとする。この場合において、旧特例債務保証業務等は、新法の規定の適用については、新法第二十三条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務とみなす。

  1. 一から七まで
  2. 附則第二十五条の規定による改正前の農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第五十条第一項(第一号に係る部分に限る。)
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