第六十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。一第二十二条第二項(第三十六条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者二第二十七条第一項(第三十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第二十七条第二項(第三十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者 e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗