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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第二十二条 (承継)

令和元年法律第五十七号法律
(承継)

第二十二条

登録発行機関が当該登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録発行機関について相続、合併若しくは分割(当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その登録発行機関の地位を承継する。

2前項の規定により登録発行機関の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

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