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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第六十四条

令和元年法律第五十七号法律

第六十四条

第五十四条第一項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同項若しくは第五十五条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

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