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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第四十一条 (株式会社日本政策金融公庫法の特例)

令和元年法律第五十七号法律
(株式会社日本政策金融公庫法の特例)

第四十一条

公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号。以下この条及び次条において「公庫法」という。)第十一条に規定する業務のほか、認定輸出事業者であって次の各号に掲げる者に該当するものに対し、食料の安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であって認定輸出事業を実施するために必要なものであり、かつ、それぞれ当該各号に定めるもの(他の金融機関が融通することを困難とするものに限る。)のうち農林水産大臣及び財務大臣の指定するものの貸付けの業務を行うことができる。

  1. 中小企業者(公庫法第二条第三号に規定する中小企業者をいう。次条第一項において同じ。)その償還期限が十年を超える資金
  2. 農林漁業者又はその組織する法人(これらの者の出資又は拠出に係る法人を含む。)であって農林水産省令・財務省令で定めるものこれらの者が資本市場から調達することが困難な資金

2前項に規定する資金の貸付けの利率、償還期限及び据置期間については、政令で定める範囲内で、公庫が定める。

3第一項の規定により公庫が行う同項に規定する資金の貸付けについての公庫法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

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