(関係者相互の連携及び協力)
第十三条
国、都道府県等、株式会社日本政策金融公庫(第四十一条及び第四十二条第一項において「公庫」という。)その他の関係者は、農林水産物及び食品の輸出の促進の総合的かつ一体的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
国、都道府県等、株式会社日本政策金融公庫(第四十一条及び第四十二条第一項において「公庫」という。)その他の関係者は、農林水産物及び食品の輸出の促進の総合的かつ一体的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。