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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第十四条

令和元年法律第五十七号法律

第十四条

本部は、基本方針に即して、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する実行計画(以下この条において「実行計画」という。)を作成するものとする。

2実行計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 基本方針に定められた第十条第二項第二号から第八号までに掲げる事項に基づいて実施する措置(以下この条において「輸出促進措置」という。)を重点的に講ずべき輸出先国並びに農林水産物及び食品
  2. 輸出促進措置の内容及び実施期間
  3. 輸出促進措置の実施に係る担当大臣
  4. 前三号に掲げるもののほか、輸出促進措置の実施に関し必要な事項

3本部は、各年度において少なくとも一回、輸出促進措置の進捗及び実施の状況を取りまとめ、輸出促進措置の進捗及び実施の効果に関する評価を行い、その評価の結果及び経済事情の変動その他の情勢の推移を勘案し、実行計画に検討を加え、これを変更するものとする。

4本部は、実行計画を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、第四十三条第二項に規定する認定農林水産物・食品輸出促進団体の意見を聴かなければならない。

5本部は、実行計画を作成し、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6本部は、第三項の評価を行ったときは、輸出促進措置の進捗及び実施の状況並びに評価の結果を公表しなければならない。

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