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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第十五条 (輸出証明書の発行)

令和元年法律第五十七号法律
(輸出証明書の発行)

第十五条

主務大臣は、輸出先国の政府機関から、輸入条件が定められている農林水産物又は食品について、主務大臣が輸出証明書(農林水産物又は食品が輸出先国の輸入条件に適合していることを示す証明書をいう。以下同じ。)を発行するよう求められている場合であって、当該農林水産物又は食品の輸出を行う事業者から申請があったときは、主務省令で定めるところにより、輸出証明書を発行することができる。

2都道府県知事又は保健所を設置する市若しくは特別区の長(以下「都道府県知事等」という。)は、輸出先国の政府機関から、輸入条件が定められている農林水産物又は食品について、都道府県知事等が輸出証明書を発行するよう求められている場合であって、当該農林水産物又は食品の輸出を行う事業者から申請があったときは、主務省令で定めるところにより、当該都道府県知事等が管轄する区域内において生産され、製造され、加工され、又は流通する農林水産物又は食品に係る輸出証明書を発行することができる。

3登録発行機関は、輸出先国の政府機関から、輸入条件が定められている農林水産物又は食品について、登録発行機関が輸出証明書を発行するよう求められている場合であって、当該農林水産物又は食品の輸出を行う事業者から申請があったときは、主務省令で定めるところにより、輸出証明書を発行することができる。

4第一項の規定により主務大臣から輸出証明書の発行を受けようとする者は、実費を超えない範囲内において政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

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