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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則 第六条 (登録発行機関が発行する輸出証明書の種類)

令和二年財務省・厚生労働省・農林水産省令第一号府省令
(登録発行機関が発行する輸出証明書の種類)

第六条

第十五条第三項の規定により登録発行機関が発行する輸出証明書の種類は、次に掲げるものとする。

  1. 衛生証明書(法第十五条第一項の主務大臣が定める輸出先国に輸出される農産物(その加工品を含む。以下同じ。)、畜産物、水産物又は飼料に係るものに限る。)
  2. 自由販売証明書(法第十五条第一項の主務大臣が定める輸出先国に輸出される農林水産物又は食品に係るものに限る。)
  3. 放射性物質検査証明書等(法第十五条第一項の主務大臣が定める輸出先国に輸出される農林水産物又は食品に係るものに限る。)
  4. 漁獲証明書等(法第十五条第一項の主務大臣が定める輸出先国に輸出される水産物に係るものに限る。)

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