(都道府県知事等による輸出証明書の発行)
第五条
都道府県知事等は、法第十五条第二項の規定により輸出証明書を発行するときは、申請に係る農林水産物又は食品が輸出先国の政府機関が定める条件に適合することを審査するものとする。
2都道府県知事等は、法第十五条第一項の主務大臣が定める基準に適合する者に、前項の規定による審査の事務(輸出証明書の発行の決定に係る部分を除く。)の一部を行わせることができる。
3前二項に定めるもののほか、都道府県知事等が発行する輸出証明書の発行の手続に係る事項は、法第十五条第一項の主務大臣が定める。
4農林水産大臣は、輸出証明書の発行を担当する都道府県等の部署に関する情報を取りまとめ、公表するものとする。