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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則 第二条 (主務大臣が発行する輸出証明書の種類)

令和二年財務省・厚生労働省・農林水産省令第一号府省令
(主務大臣が発行する輸出証明書の種類)

第二条

第十五条第一項の規定により同項の主務大臣が発行する輸出証明書の種類は、次に掲げるものとする。

  1. 衛生証明書(日本国から輸出される農林水産物又は食品が、その生産、製造、加工又は流通における衛生管理又は衛生状態に関する輸出先国の政府機関が定める条件に適合していることを示す輸出証明書をいい、次号に掲げる輸出証明書を除く。以下同じ。)
  2. 自由販売証明書(日本国から輸出される農林水産物又は食品が、日本国内において製造され、又は加工され、かつ、流通することが可能であることを示す輸出証明書をいう。以下同じ。)
  3. 放射性物質検査証明書等(日本国から輸出される農林水産物又は食品が、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害の発生に伴い、当該農林水産物又は食品に含有される放射性物質の濃度、当該農林水産物又は食品が生産され、製造され、加工され、又は流通する地域その他の事項に関する輸出先国の政府機関が定める条件に適合していることを示す輸出証明書をいう。以下同じ。)
  4. 漁獲証明書等(日本国から輸出される水産物(その加工品を含む。以下同じ。)又は食品が、水産資源の管理に関する輸出先国の政府機関が定める条件に適合していることを示す輸出証明書をいう。以下同じ。)
  5. その他の輸出証明書(前各号に掲げる輸出証明書以外の輸出証明書をいう。)

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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