(農林水産物の範囲)
第一条
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の主務省令で定めるものは、日本国内において製造され、又は加工されるものとする。
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の主務省令で定めるものは、日本国内において製造され、又は加工されるものとする。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。