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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第二条 (定義)

令和元年法律第五十七号法律
(定義)

第二条

この法律において「農林水産物」には、これを原料又は材料として製造し、又は加工したもの(次項に規定するものを除く。)であって、主務省令で定めるものを含むものとする。

2この法律において「食品」とは、全ての飲食物(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品、同条第二項に規定する医薬部外品及び同条第九項に規定する再生医療等製品を除く。)をいう。

3この法律において「農林水産物・食品輸出促進団体」とは、農林水産物又は食品の輸出の促進を図ることを目的として農林水産物又は食品の輸出のための取組を行う者が組織する団体をいう。

4この法律において「登録発行機関」とは、第二十条第一項の規定により主務大臣の登録を受けた者をいい、「登録認定機関」とは、第三十五条第一項の規定により主務大臣の登録を受けた者をいう。

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