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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則 第十五条 (施設認定農林水産物等)

令和二年財務省・厚生労働省・農林水産省令第一号府省令
(施設認定農林水産物等)

第十五条

第十七条第一項の主務省令で定めるものは、同項の主務大臣が定める輸出先国に輸出される農産物、畜産物、水産物又は飼料とする。

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