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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則
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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則 第十四条 (適合区域の指定等の報告)
令和二年財務省・厚生労働省・農林水産省令第一号
府省令
(適合区域の指定等の報告)
第十四条
法
第十六条第五項
の規定による報告は、同条第一項の主務大臣が定める様式を用いて、一月以内に当該主務大臣に提出するものとする。
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この条文が参照している条文
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第16条
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