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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則 第十四条 (適合区域の指定等の報告)

令和二年財務省・厚生労働省・農林水産省令第一号府省令
(適合区域の指定等の報告)

第十四条

第十六条第五項の規定による報告は、同条第一項の主務大臣が定める様式を用いて、一月以内に当該主務大臣に提出するものとする。

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