(適合区域の確認)
第十三条
法第十六条第一項の主務大臣及び都道府県知事等は、同条第三項の規定による確認をするときは、当該適合区域が第十条第一項又は前条第一項の要件に適合することを審査するものとする。
2法第十六条第一項の主務大臣及び都道府県知事等は、当該主務大臣が定める基準に適合する者に、前項の規定による審査の事務の一部を行わせることができる。
3前二項に定めるもののほか、法第十六条第三項の規定による確認の手続に係る事項は、同条第一項の主務大臣が定める。
法第十六条第一項の主務大臣及び都道府県知事等は、同条第三項の規定による確認をするときは、当該適合区域が第十条第一項又は前条第一項の要件に適合することを審査するものとする。
2法第十六条第一項の主務大臣及び都道府県知事等は、当該主務大臣が定める基準に適合する者に、前項の規定による審査の事務の一部を行わせることができる。
3前二項に定めるもののほか、法第十六条第三項の規定による確認の手続に係る事項は、同条第一項の主務大臣が定める。