(主務大臣による適合区域の指定)
第十条
法第十六条第一項の主務大臣は、同項の規定により適合区域を指定するときは、その指定しようとする区域が輸出先国の政府機関が定める要件に適合することを審査するものとする。
2法第十六条第一項の主務大臣は、当該主務大臣が定める基準に適合する者に、前項の規定による審査の事務(適合区域の指定の決定に係る部分を除く。)の一部を行わせることができる。
3前二項に定めるもののほか、法第十六条第一項の主務大臣による適合区域の指定の手続に係る事項は、同項の主務大臣が定めるものとする。