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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則
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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則 第九条 (区域指定農林水産物等)
令和二年財務省・厚生労働省・農林水産省令第一号
府省令
(区域指定農林水産物等)
第九条
法
第十六条第一項
の主務省令で定めるものは、同項の主務大臣が定める輸出先国に輸出される二枚貝その他の水産物とする。
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この条文が参照している条文
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第16条
← 第八条(輸出証明書の発行手数料)
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則 目次
第十条(主務大臣による適合区域の指定) →