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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第三条 (設置)
令和元年法律第五十七号
法律
(設置)
第三条
農林水産省に、特別の機関として、農林水産物・食品輸出本部(以下「本部」という。)を置く。
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