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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第九条 (政令への委任)

令和元年法律第五十七号法律
(政令への委任)

第九条

第三条から前条までに定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

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