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(法人の輸出所得に関する経過規定)
附則法人の旧法第五十五条の二第一項に規定する指定期間内の日を含む各事業年度の当該期間内における旧法第五十五条第一項各号に掲げる取引(以下この条において「輸出取引」という。)による収入金額の合計額が、旧法第五十五条の二第二項に規定する基準輸出金額に当該事業年度の当該指定期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額をこえる場合における当該事業年度の輸出取引に係る同条第一項各号に掲げる金額の損金算入については、同条の規定は、なおその効力を有する。
2法人の施行日以後に終了する事業年度において前項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第五十五条の二第一項の規定により損金に算入される金額は、法人税法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第三十六号)による改正後の法人税法第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。
3施行日前における旧法第五十五条第一項第三号又は第五号から第九号までに掲げる取引に関し旧法第五十五条の二第一項の規定により損金に算入した金額のうち旧法第五十六条に規定する証明がされなかつた物品の取引に係るものの益金算入については、同条の規定は、なおその効力を有する。
4法人の施行日以後に終了する事業年度において前項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第五十六条の規定により益金に算入される金額は、法人税法の一部を改正する法律による改正後の法人税法第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項に規定する百分の十を乗じて計算した金額の算定の基礎となる所得等の金額及び同条第二項に規定する所得等の金額に含まれないものとする。
5旧法第五十六条の二第一項に規定する法人について同項に規定する事由が生じた場合における更正の請求については、同条の規定は、なおその効力を有する。
6法人が施行日前にした旧法第五十七条第一項各号に掲げる取引について同項に規定する証明がされたため同条第三項に規定する事由が生じた場合における当該取引に係る旧法第五十五条の二第一項各号に掲げる金額の損金算入については、旧法第五十七条第三項の規定は、なおその効力を有する。
7施行日前に旧法第五十五条第三項の規定により輸出取引に含まれないものとされた取引又は当該取引に係る輸出についてその対価として対外支払手段による支払があり、かつ、旧法第五十七条第六項に規定する証明があつた場合であつて、当該取引につき旧法第五十五条の二第一項の規定の適用があるべき場合における当該取引に係る旧法第五十七条第六項に規定する損金に算入されるべき金額に相当する金額の損金算入については、同項の規定は、なおその効力を有する。
(法人税の特例に関する経過規定の原則)
附則新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第一条第二項に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の海外市場開拓準備金に関する経過規定)
附則法人の施行日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度に係る新法第四十六条の二第一項に規定する基準年度の総収入金額のうちにこの法律による旧法第四十六条の二第二項の規定の改正により同日以後新法第四十六条の二第一項に規定する海外取引に該当しないこととなつた取引による収入金額がある場合における新法第五十四条第一項の規定の適用については、同項中「以下この条及び次条」とあるのは「同条第三項第三号又は第七号に掲げる取引を含む。以下この条」と、「金額の合計額に、当該事業年度の指定期間の月数を乗じてこれを」とあるのは「金額のうち、当該法人の収入金額で同条第三項第三号又は第七号に掲げる取引によるものに係る金額に当該事業年度開始の日から昭和四十年三月三十一日までの期間の月数を乗じて計算した金額と、当該法人の収入金額で同項第三号又は第七号に掲げる取引によるもの以外のものに係る金額に当該事業年度の指定期間の月数を乗じて計算した金額との合計額を」とする。
(合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過規定)
附則新法第六十六条の三の規定は、法人が施行日以後にされた新法第六十六条の二第一項各号に規定する承認、認定、勧告又は認可に係る合併をした場合における法人税について適用し、同日前にされた旧法第六十六条の二第一項各号に規定する承認、認定、勧告又は認可に係る合併をした場合における法人税については、なお従前の例による。
(法人の税額控除に関する経過規定)
附則新法第四十二条の四第一項の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する特定設備の廃棄をした場合について適用し、法人が同日前に旧法第四十二条の四第一項に規定する特定設備の廃棄をした場合については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過規定)
附則昭和四十三年四月一日以後最初に開始する事業年度(以下この項において「改正事業年度」という。)において、改正事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の金額(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十五号)附則第十条第一項の規定の適用を受けるものを除く。次項において同じ。)と改正事業年度終了の日において旧法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額とのうちいずれか少ない金額(改正事業年度の所得の金額に係る価格変動準備金の積立限度額の計算について改正事業年度を昭和四十三年四月一日前に開始した事業年度とみなした場合に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第四十号)附則第十二条第二項の規定の適用がある法人については、同項の規定の例により計算した金額)が、改正事業年度終了の日において新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額をこえる法人については、同項の規定にかかわらず、当該合計額にそのこえる金額を加算した金額を、同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。この場合において、旧法第五十三条第一項第一号中「後入先出法」とあるのは、「後入先出法若しくはこれに準ずる評価方法」とする。
2前項の規定の適用を受けた法人の新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額が当該事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の金額をこえることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度(昭和四十八年四月一日前に開始する事業年度に限る。)においては、同項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額を同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。
- 一
当該事業年度終了の日において新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額
- 二
当該事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の金額から同日において新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額と前号に掲げる合計額とのいずれか多い金額を控除した金額
3新法第五十六条の規定は、同条第一項に規定する内国法人が昭和四十三年四月一日以後に同項に規定する特定株式等を取得する場合について適用し、同日前に当該特定株式等を取得した場合については、なお従前の例による。
4新法第五十六条の七第一項に規定する特定電子計算機貸付会社との間に同条第三項に規定する政令で定める特約を締結している法人の昭和四十三年四月一日以後に開始する事業年度については、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十五号)附則第十二条第一項の規定にかかわらず、同項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第五十八条の四の規定は、適用しない。
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
附則新法第五十八条の規定は、昭和四十四年四月一日以後の同条第一項及び第二項に規定する収入金額について適用し、同日前の旧法第五十八条第一項及び第二項に規定する収入金額については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
附則新法第四十三条(第一項の表の第九号を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設(以下この条において「取得等」という。)をして事業の用に供した新法第四十三条第一項に規定する合理化機械等について適用し、法人が同日前に取得等をした旧法第四十三条第一項(同項の表の第八号を除く。)に規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2新法第四十三条第一項の表の第九号の規定は、施行日以後に同号に規定する政令で定められる工事の施行に伴う取得等に係る同号の設備について適用し、同日前に旧法第四十三条第一項の表の第八号に規定する政令で定められた工事の施行に伴う取得等に係る同号の設備については、なお従前の例による。
3新法第四十五条の規定は、法人が施行日以後に取得等をして事業の用に供した同条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作し、若しくは建築した旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
4旧法第四十六条第一項第二号に掲げる場合に該当する法人の昭和四十五年四月一日以後に開始する事業年度の漁船の償却限度額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。
5前項の規定の適用を受ける法人が昭和四十五年四月一日以後に開始する事業年度について新法第四十六条の二又は第四十六条の三の規定の適用を受ける場合には、新法第四十六条の二第一項中「若しくは前条」とあるのは「若しくは前条(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第三十八号。以下「改正法」という。)附則第十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十六条(以下「旧法第四十六条」という。)を含む。以下この条において同じ。)」と、新法第四十六条の三第一項中「前三条」とあるのは「前三条(旧法第四十六条を含む。第五項において同じ。)」と、同条第五項中「第四十六条第一項」とあるのは「第四十六条第一項若しくは旧法第四十六条第一項」とする。
6旧法第五十一条の二第一項に規定する事業協同組合等が、昭和四十三年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間に、同項に規定する共同教育施設の取得等をしてその教育の用に供した場合における当該事業協同組合等の同年四月一日以後に開始する事業年度の当該共同教育施設の償却限度額の計算については、なお従前の例による。
7前項の規定の適用を受ける法人が昭和四十五年四月一日以後に開始する事業年度について新法第四十六条の二、第四十六条の三又は第五十一条の二の規定の適用を受ける場合には、新法第四十六条の二第一項及び第四十六条の三第四項中「第五十一条の二まで」とあるのは「第五十一条の二まで若しくは改正法附則第十三条第六項」と、新法第五十一条の二第二項中「若しくは第四十七条から前条まで」とあるのは「、第四十七条から前条まで若しくは改正法附則第十三条第六項」とする。
(法人の準備金等に関する経過措置)
附則法人の施行日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度分の法人税については、旧法第五十四条第一項中「昭和四十六年三月三十一日まで」とあるのは、「昭和四十六年三月三十一日を含む事業年度終了の日まで」として、同条の規定の例によるものとする。
2新法第五十五条又は第五十六条の規定は、法人が施行日以後に新法第五十五条第一項に規定する特定株式等又は新法第五十六条第一項に規定する資源開発株式等を取得する場合について適用し、法人が同日前に旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等又は旧法第五十六条第一項に規定する石油開発株式等を取得した場合については、なお従前の例による。ただし、この場合については、新法第五十五条第五項及び第十一項並びに第五十六条第十項の規定の例にもよるものとする。
3前項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等又は旧法第五十六条第一項に規定する石油開発株式等を発行している旧法第五十五条第一項に規定する特定法人又は旧法第五十六条第一項に規定する石油開発法人が施行日以後に新法第五十五条第一項に規定する特定株式等又は新法第五十六条第一項に規定する資源開発株式等を発行した場合において、旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等に係る海外投資損失準備金又は旧法第五十六条第一項に規定する石油開発株式等に係る石油開発投資損失準備金を有する法人が新法第五十五条第一項又は第五十六条第一項の規定により海外投資損失準備金又は資源開発投資損失準備金を有するときにおけるこれらの準備金の金額の処理に関し必要な事項は、政令で定める。
(法人の資源開発投資損失準備金に関する経過措置)
附則新法第五十六条の規定は、法人が施行日以後に同条第一項に規定する資源開発株式等を取得する場合について適用し、法人が同日前に旧法第五十六条第一項に規定する資源開発株式等を取得した場合については、なお従前の例による。
(協同組合の課税の特例に関する経過措置)
附則旧法第五十九条第一項又は第二項に規定する農林漁業組合が同条第一項に規定する整備終了の日(同条第二項に規定する農林漁業組合については、同項に規定する連合会の整備終了の日)を含む事業年度までの各事業年度において、その所得の全部又は一部を留保した場合については、なお従前の例による。
2旧法第六十条第一項に規定する事業協同組合又は協同組合連合会が同項に規定する整備計画が完了することとなつている日を含む事業年度までの各事業年度において、その所得の全部又は一部を留保した場合については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
附則新法第四十三条第一項の表の第四号及び第五号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する同項に規定する特定設備等について適用し、法人が同日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第四号の設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2新法第四十三条第一項の表の第十二号の規定は、施行日以後に同号に規定する政令で定められる工事の施行に伴う取得又は建設に係る同号の設備について適用し、同日前に旧法第四十三条第一項の表の第十一号に規定する政令で定められた工事の施行に伴う取得又は建設に係る同号の設備については、なお従前の例による。
3新法第四十五条の三第一項第一号の規定は、法人の特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に開始する事業年度の同号に掲げる資産の償却限度額の計算について適用し、法人の同日前に開始する事業年度の旧法第四十五条の三第一項第一号に掲げる資産の償却限度額の計算については、なお従前の例による。この場合において、同号に規定する中小企業構造改善計画を実施する者の判定その他同号の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4新法第四十五条の三第一項第二号の規定は、法人の特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に終了する事業年度の同号に掲げる資産の償却限度額の計算について適用する。ただし、法人が同日以後最初に終了する事業年度において、旧法第四十五条の三第一項第一号の規定の適用を受けることができるときは、当該事業年度については、この限りでない。
5法人が昭和四十五年五月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に、旧法第四十六条の二第一項に規定する特定合併を行つた場合における減価償却資産の償却限度額の計算については、なお従前の例による。
6法人で政令で定める事業を営むものが昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に、旧法第四十六条の二第一項に規定する特定合併を行つた場合には、同項中「昭和四十九年三月三十一日」とあるのは「昭和五十一年三月三十一日」と、同条第二項中「政令で定めるものを営む法人」とあるのは「昭和四十九年改正法附則第十三条第六項に規定する政令で定める事業を営む法人」と、同条第四項中「第五十一条の二」とあるのは「第五十一条」として、同条の規定の例による。
7前項の規定の適用がある場合における新法第五十一条の二の規定の適用については、同条第二項中「第四十三条から前条まで」とあるのは、「第四十三条から前条まで(昭和四十九年改正法附則第十三条第六項を含む。)」とする。
8法人が昭和四十一年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に取得し、又は建設した旧法第四十八条第一項に規定する耐火建築物等をその事業の用に供した場合における当該耐火建築物等の償却限度額の計算については、なお従前の例による。
9法人が昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に取得し、又は建設する旧法第四十八条第一項に規定する耐火建築物等のうち政令で定めるものをその事業の用に供する場合については、同項中「昭和四十九年三月三十一日」とあるのは「昭和五十一年三月三十一日」と、「建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造を有する建物その他の政令で定めるもの」とあるのは「昭和四十九年改正法附則第十三条第九項に規定する耐火建築物等のうち政令で定めるもの」として、同条の規定の例による。
10前項の規定の適用がある場合における新法第四十五条の三、第四十六条、第五十一条、第五十一条の二、第六十四条から第六十五条まで、第六十五条の七、第六十五条の八及び第六十七条の四の規定の適用については、新法第四十五条の三第一項、第四十六条第一項及び第五十一条第二項中「第四十七条から第四十九条まで」とあるのは「第四十七条から第四十九条まで(昭和四十九年改正法附則第十三条第九項を含む。)」と、新法第五十一条の二第二項中「第四十三条から前条まで」とあるのは「第四十三条から前条まで(昭和四十九年改正法附則第十三条第九項を含む。)」と、新法第六十四条第六項(第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第七項(第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四第六項中「第四十七条から第五十一条まで」とあるのは「第四十七条から第五十一条まで(昭和四十九年改正法附則第十三条第九項を含む。)」とする。
11法人が昭和四十三年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に取得し、又は建設した旧法第四十八条の二第一項に規定する原油備蓄施設をその備蓄の用に供した場合における当該原油備蓄施設の償却限度額の計算については、同項中「昭和五十年三月三十一日」とあるのは、「昭和四十九年三月三十一日」として、同条の規定の例による。
12新法第五十一条の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同条第一項に規定する共同利用施設について適用し、法人が同日前に取得等をした旧法第五十一条第一項又は第五十一条の二第一項に規定する共同利用施設をその事業の用に供した場合における当該共同利用施設については、なお従前の例による。
13新法第五十二条の規定は、法人が施行日以後に同条第一項に規定する費用又は負担金を支出する場合について適用し、法人が同日前に旧法第五十二条第一項に規定する費用を支出した場合については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
附則新法第四十三条第一項の表の第一号、第四号及び第六号並びに新法第四十三条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する新法第四十三条第一項に規定する特定設備等又は新法第四十三条の二第一項に規定する公害防止施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項に規定する特定設備等又は旧法第四十三条の二第一項に規定する公害防止施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2新法第四十五条の三第一項第一号の規定は、法人が施行日以後に終了する事業年度終了の日において有する同号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に終了した事業年度終了の日において有する旧法第四十五条の三第一項第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
3新法第四十八条第一項の表の第一号の規定は、法人が施行日以後に開始する事業年度において取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度において取得等をした旧法第四十八条第一項に規定する特定備蓄施設等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
4新法第五十一条第一項の規定は、法人が施行日以後にその事業の用に供する同項に規定する共同利用施設について適用し、法人が施行日前にその事業の用に供した旧法第五十一条第一項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。
5新法第五十二条の規定は、法人が施行日以後に同条第一項に規定する費用又は負担金を支出する場合について適用し、法人が施行日前に旧法第五十二条第一項に規定する費用又は負担金を支出した場合については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則新法第六十五条の三及び第六十五条の四の規定は、法人が昭和五十一年一月一日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた旧法第六十五条の三及び第六十五条の四の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2新法第六十五条の七の規定は、法人が施行日以後に行う同条の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた旧法第六十五条の七の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
附則新法第七十二条から第七十四条までの規定は、施行日以後に新築されるこれらの規定に規定する家屋の所有権の保存の登記、当該家屋の所有権の移転の登記及び当該家屋についての抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新築された当該家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2新法第七十九条第一項の規定は、施行日以後に新造される同項に規定する船舶の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新造された当該船舶の当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3新法第八十一条の二第一項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する合併により取得する不動産又は漁船の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた当該合併により取得したこれらの権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
附則新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(有価証券の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新法第三十七条の五の規定は、施行日以後に行われる同条第一項第一号に規定する株式若しくは出資の譲渡又は同項第二号に規定する株式の売買に係る所得が同項第一号又は第二号に掲げる所得に該当する場合の施行日以後に行われる同項第一号に規定する株式若しくは出資の譲渡又は同項第二号に規定する株式の売買に係る所得について適用し、施行日前に行われた同項第一号に規定する株式若しくは出資の譲渡又は同項第二号に規定する株式の売買に係る所得については、なお従前の例による。
(住宅取得控除に関する経過措置)
附則新法第四十一条第一項並びに新法第四十一条の二第一項及び第二項の規定は、居住者が新法第四十一条第一項に規定する家屋を昭和五十六年一月一日以後に同項に規定するところによりその者の居住の用に供した場合における同年分以後の所得税について適用し、居住者が旧法第四十一条第一項に規定する家屋を昭和五十五年十二月三十一日以前に同項に規定するところによりその者の居住の用に供した場合における同年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2居住者が、昭和五十四年分又は昭和五十五年分の所得税について旧法第四十一条第一項又は旧法第四十一条の二第一項及び第二項の規定の適用を受ける場合におけるその者の昭和五十六年分又は昭和五十七年分の所得税については、旧法第四十一条第一項中「所得税の額」とあるのは「うち、その年分の所得税に係るその年の所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額(次条において「合計所得金額」という。)が八百万円以下である年分については、その年分の所得税の額」と、旧法第四十一条の二第一項中「受けようとする旨」とあるのは「受けようとする旨、その年の合計所得金額の見積額」と、同条第二項中「提出しなければならない」とあるのは「提出しなければならないものとし、同日においてその者のその年の合計所得金額の見積額が八百万円を超えるときは提出することができないものとする」として、旧法第四十一条第一項並びに旧法第四十一条の二第一項及び第二項の規定の例による。
(法人の資産の譲渡等の場合の経過措置)
附則新法第六十三条第六項第二号の規定は、法人が施行日以後に終了する事業年度において新法第四十二条の三又は第四十二条の四の規定の適用を受ける場合の法人税の額の計算について適用する。
2附則第十条第一項の規定の適用がある場合における新法第六十三条の規定の適用については、同条第六項第二号中「とする。」とあるのは「とし、昭和五十六年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四の規定の適用については、同条第一項中「及び前条」とあるのは「、前条及び第六十三条」とする。」とする。
3新法第六十五条の五及び第六十五条の七の規定は、法人が昭和五十六年一月一日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた旧法第六十五条の五及び第六十五条の七の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
4新法第六十五条の十の規定は、法人が農住組合法の施行の日以後に行う同条の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用する。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
附則新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡等の場合の経過措置)
附則新法第六十五条の四第一項第三号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用し、法人が施行日前に行つた旧法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
2新法第六十五条の十一及び第六十五条の十二の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の十一第一項に規定する土地等の同項に規定する交換又は譲渡について適用する。
(関係法律の改正に伴う経過措置)
附則この法律による改正後の農林中央金庫法、地方税法、租税特別措置法及び法人税法の規定にかかわらず、旧法人に対するこれらの法律の適用については、なお従前の例による。
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
附則新法第五十八条の規定は、法人の同条第二項各号に掲げる取引による施行日以後の収入金額について適用し、法人の旧法第五十八条第二項各号に掲げる取引による施行日前の収入金額については、なお従前の例による。
(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律等の一部改正に伴う経過措置)
附則附則第二条に規定する塩業組合に関しては、この法律の規定による改正後の次に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
- 一
略
- 二
租税特別措置法
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
附則新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則新法第四十二条の六の規定は、法人が施行日以後に取得等又は賃借をしてその事業の用に供する同条第一項に規定する電子機器利用設備について適用し、法人が施行日前に取得等又は賃借をした旧法第四十二条の六第一項に規定する電子機器利用設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
附則第八十八条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧法」という。)第八十条に規定する一般乗合旅客自動車運送事業又は地方鉄道業を営もうとする者が、施行日前に同条に規定する許可又は認可に基づき、土地若しくは建物の所有権、地上権若しくは賃借権の取得をした場合又は施行日前に同条に規定する協議が調い、若しくは同条に規定する書類が運輸大臣に提出されたことにより、当該協議の結果に従つて若しくは当該書類において定められた措置に従つて、同条に規定する株式会社が設立される場合における当該土地若しくは建物の所有権、地上権若しくは賃借権の保存、移転若しくは設定の登記又は当該株式会社の設立の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2附則第二十三条第一項に規定する特定地方交通線については、旧法第八十条の規定は、施行日から起算して四年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(昭和五十五年法律第百十一号)第八条第六項に規定する特定地方交通線(以下この条において「特定地方交通線」という。)」とあるのは「特定地方交通線(日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号。以下この条において「施行法」という。)附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた施行法第百十条の規定による廃止前の日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(昭和五十五年法律第百十一号。以下この条において「旧法」という。)第九条第一項の特定地方交通線をいう。以下同じ。)」と、「同法第八条第二項に規定する」とあるのは「道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第二項第一号の」と、「同法第十二条第一項に規定する地方鉄道業(以下この条において「地方鉄道業」という。)」とあるのは「鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業(以下この条において「鉄道事業」という。)」と、「昭和五十六年四月一日から昭和六十二年三月三十一日」とあるのは「日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)附則第二項の規定の施行の日から平成二年三月三十一日」と、「日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第四十五条第二項の規定による許可若しくは日本国有鉄道経営再建促進特別措置法第十二条第二項の規定による認可」とあるのは「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第八条の規定による認可若しくは施行法附則第二十三条第八項の規定による認定」と、「同法第九条第一項」とあるのは「施行法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法第九条第一項」と、「同法第十条第四項」とあるのは「施行法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法第十条第四項」と、「若しくは地方鉄道業」とあるのは「若しくは鉄道事業」と、「大蔵省令」とあるのは「政令」と、「当該許可若しくは認可がされた日又は日本国有鉄道法第五十三条」とあるのは「当該認可若しくは認定がされた日又は鉄道事業法第二十八条第一項」とする。
(法人の準備金に関する経過措置)
附則旧法第五十六条の五第一項の表の第三号の上欄に掲げる法人が施行日前に開始した事業年度において同項の規定により積み立てたプログラム等準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。
(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
附則新法第六十六条の十第一項第三号の規定は、同号に掲げる特定組合又は特定商工組合等が繊維工業構造改善臨時措置法改正法の施行の日以後に取得又は製作をする同号に定める固定資産について適用し、旧法第六十六条の十第一項第三号に掲げる特定組合が同日前に取得又は製作をした同号に定める固定資産については、なお従前の例による。
2新法第六十六条の十第一項第八号の規定は、同号に掲げる特定事業協同組合等が特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日以後に取得又は製作をする同号に定める固定資産について適用する。
(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則新法第四十一条及び第四十一条の二の規定は、居住者が平成二年一月一日以後に新法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前に旧法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
(法人の準備金等に関する経過措置)
附則旧法第五十五条の七第一項の規定により積み立てられた採石災害防止準備金の金額は、新法第五十五条の七の規定の適用については、同条第一項の表の第一号の中欄に規定する岩石採取場に係る特定災害防止準備金の金額とみなす。
2新法第五十六条の三第一項及び第六十二条の二第三項第二号ハの規定は、法人の森林法改正法の施行の日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(国等に重要文化財等を譲渡した場合の譲渡所得の非課税に関する経過措置)
附則施行日前に個人が行った旧法第四十条の二に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則新法第四十二条の七(同条第一項第五号に係る部分に限る。)の規定は、法人が農業機械化促進法の一部を改正する法律の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する事業基盤強化設備について適用する。
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則新法第四十二条の五の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。
(特定組合に納付した下請中小企業振興等準備金に係る納付金の必要経費算入に関する経過措置)
附則旧法第五十五条の五第一項に規定する特定組合が施行日前に同項の承認等(以下この項において「承認等」という。)を受けた同条第一項の事業計画(以下この項において「事業計画」という。)及び施行日から平成七年八月三十一日までの間に承認等を受けた事業計画に従い、当該特定組合の旧法第五十五条の五第一項に規定する組合員等である個人が納付する旧法第二十八条の納付金については、同条の規定は、なおその効力を有する。
2中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中「規定する特定組合」とあるのは「規定する特定組合(旧異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法(以下この項において「旧臨時措置法」という。)第四条第一項に規定する特定組合を含む。)」と、「同項の承認等(」とあるのは「旧法第五十五条の五第一項の承認等(旧臨時措置法第四条第一項の認定を含む。」と、「同条第一項の事業計画(」とあるのは「旧法第五十五条の五第一項の事業計画(旧臨時措置法第四条第一項に規定する知識融合開発事業に関する計画を含む。」と、「平成七年八月三十一日」とあるのは「平成七年八月三十一日(当該知識融合開発事業に関する計画にあっては、同日と中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日の前日とのいずれか早い日)」と、「組合員等」とあるのは「組合員等(旧臨時措置法第四条第一項に規定する特定組合の組合員を含む。)」と、「納付金」とあるのは「納付金(旧臨時措置法第四条第一項に規定する特定組合に納付する納付金を含む。)」と、「同条の」とあるのは「旧法第二十八条の」とする。
(法人の準備金に関する経過措置)
附則新法第五十五条の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。
2法人が施行日前に旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等を取得した場合において、施行日以後に新法第五十五条第四項各号に掲げる場合に該当することとなったときは、同項の規定の例による。
3新法第五十五条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得する同項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第五十五条の三第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
4新法第五十五条の四第一項の規定は、法人が施行日以後に取得する同項に規定する特定株式について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第五十五条の四第一項に規定する特定株式については、なお従前の例による。
5旧法第五十七条第一項又は第二項に規定する法人が施行日以後最初に開始する事業年度(当該事業年度が解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度である場合を除く。以下第九項までにおいて「改正事業年度」という。)において改正事業年度の直前の事業年度終了の日における同条第三項に規定する証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額(当該直前の事業年度において同項又は同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を控除し、当該直前の事業年度において同条第一項又は第二項の規定により損金の額に算入された金額を加算した金額とする。)を有する場合においては、当該証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額のうち、改正事業年度から改正事業年度開始の日以後五年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度において当該証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額(当該金額が当該各事業年度終了の日における取引責任準備金残額(当該証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額から同日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額又は同日前に終了した事業年度においてこの項の規定により益金の額に算入された金額を控除した証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額をいう。以下第九項までにおいて同じ。)を超える場合には、当該取引責任準備金残額)に相当する金額を当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
6前項に規定する法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
- 一
旧法第五十七条第一項に規定する証券業を廃止した場合又は同条第二項に規定する商品取引員でないこととなった場合その廃止し、又はないこととなった日における取引責任準備金残額
- 二
解散した場合当該解散の日における取引責任準備金残額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)
- 三
前項、前二号及び次項の場合以外の場合において取引責任準備金残額を取り崩した場合その取り崩した日における取引責任準備金残額のうちその取り崩した金額に相当する金額
7第五項に規定する法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合における取引責任準備金残額については、旧法第五十七条第六項の規定の例による。この場合において、同項中「第一項の証券取引責任準備金又は第二項の商品取引責任準備金を積み立てている」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十三条第五項に規定する取引責任準備金残額(以下この項において「取引責任準備金残額」という。)を有する」と、「における証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額」とあるのは「における取引責任準備金残額」と、「当該証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額」とあるのは「当該取引責任準備金残額」と、「前三項及び第九項」とあるのは「平成八年改正法附則第十三条第五項及び第六項」とする。
8第五項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
9第五項に規定する法人が改正事業年度以後の各事業年度において合併をした場合における取引責任準備金残額の処理その他同項及び第六項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10旧法第五十七条の六第一項の規定により積み立てられた同項の原子力損害賠償責任保険に係る異常危険準備金の金額は、その積立てを行ったときにおいて新法第五十七条の六第一項の規定により積み立てられた同項の原子力保険に係る異常危険準備金の金額とみなして、同条の規定を適用する。
11新法第五十七条の七の規定は、関西国際空港株式会社の関西国際空港株式会社法の一部を改正する法律の施行の日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、同社の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
12旧法第五十七条の八第一項に規定する法人が施行日前に開始した事業年度において同項の規定により積み立てた再生資源利用促進準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第四十三条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条の三第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第四十四条の三第一項(同項第五号から第七号までに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定事業用資産について適用する。
3新租税特別措置法第四十四条の六第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の六第一項に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。
4新租税特別措置法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
5新租税特別措置法第四十五条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十五条の二第二項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
6新租税特別措置法第四十六条第一項の規定は、施行日以後に同項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画若しくは構造改善円滑化計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受ける当該各号の商工組合等、特定組合若しくは特定商工組合等又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第四十六条第一項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画若しくは構造改善円滑化計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受けた当該各号の商工組合等、特定組合若しくは特定商工組合等又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
7法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第三項第二号及び第五号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
8新租税特別措置法第五十条第一項の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する植林費を支出する場合について適用し、法人が施行日前に旧租税特別措置法第五十条第一項に規定する植林費を支出した場合については、なお従前の例による。
9法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第五十二条の四に規定する特定減価償却資産については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
附則新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(山林所得に係る森林計画特別控除に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第三十条の二の規定は、個人が施行日以後に行うその有する山林の同条第一項に規定する伐採又は譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったその有する山林の旧租税特別措置法第三十条の二第一項に規定する伐採又は譲渡については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第四十四条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第四十四条の四第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する技術革新設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十四条の四第二項に規定する技術革新設備については、なお従前の例による。
3新租税特別措置法第四十四条の六第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の六第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
4新租税特別措置法第四十四条の九第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の九第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
5新租税特別措置法第四十四条の十第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する輸入関連事業用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の十第一項に規定する輸入関連事業用資産については、なお従前の例による。
6新租税特別措置法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
7新租税特別措置法第四十五条の二第三項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定医療用建物について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十五条の二第三項に規定する特定医療用建物については、なお従前の例による。
8新租税特別措置法第四十六条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する障害者対応設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十六条の二第二項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。
9新租税特別措置法第四十六条の三第一項の規定は、施行日以後に同項第二号に規定する林業経営改善計画又は同項第三号に規定する共同改善計画につき同項第二号又は第三号に規定する認定を受ける同項第二号又は第三号の法人の有する同項第二号又は第三号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第四十六条の三第一項第二号に規定する林業経営改善計画又は同項第三号に規定する共同改善計画につき同項第二号又は第三号に規定する認定を受けた同項第二号又は第三号の法人の有する同項第二号又は第三号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
10新租税特別措置法第四十七条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第一項に規定する優良賃貸住宅については、なお従前の例による。
11新租税特別措置法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
12法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第五十二条第一項第三号又は第六号に定める負担金については、なお従前の例による。
(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第四十条第四項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する取消しに係る延滞税について適用する。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第三十七条の十一の三第一項の規定は、平成十五年一月一日以後に設定される同条第三項第一号に規定する特定口座(以下この条において「特定口座」という。)に係る同日以後の新租税特別措置法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡について適用する。
2新租税特別措置法第三十七条の十一の三第二項の規定は、平成十五年一月一日以後に設定される特定口座において同日以後に処理される同項の決済に係る同項に規定する信用取引に係る上場株式等の譲渡について適用する。
3特定口座を設定しようとする新租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者及び当該特定口座の設定を受けようとする同号に規定する証券業者(以下この条において「証券業者」という。)は、平成十五年一月一日前においても、同号の規定の例により、同号に規定する特定口座開設届出書を提出しようとする同号に規定する上場株式等の保管の委託又は上場株式等の信用取引に係る口座の設定及び当該特定口座開設届出書の提出その他必要な行為(上場株式等(新租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等をいう。以下この条において同じ。)の受入れ(次項の規定によるものを除く。)及び上場株式等の信用取引(同号に規定する信用取引をいう。以下この条において同じ。)の移管(第六項の規定によるものを除く。)を除く。)をすることができる。この場合において、その提出がされた当該特定口座開設届出書は同日に提出がされたものと、その設定がされた当該特定口座開設届出書に係る当該上場株式等の保管の委託又は上場株式等の信用取引に係る口座(以下この条において「準備口座」という。)は同日に設定がされたものとそれぞれみなして、新租税特別措置法第三十七条の十一の三から第三十七条の十一の五までの規定を適用する。
4前項後段の規定の適用を受ける準備口座においては、当該準備口座を設定する証券業者の平成十四年の最終営業日後の同年中のいずれか一の日において、同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同日において有する上場株式等のうち次に掲げるものを受け入れることができるものとする。
- 一
当該準備口座を設定する証券業者に開設されている当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の当該準備口座以外の有価証券の保管の委託に係る口座(以下この項において「他の保管口座」という。)にその取得(平成五年一月一日以後の取得で、当該証券業者への買付けの委託(買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含む。)による取得又は当該証券業者からの取得に該当するものに限る。)後直ちに保管の委託がされた上場株式等(その取得後引き続き当該他の保管口座において保管がされていることその他政令で定める要件を満たすものに限る。次号において「特定上場株式等」という。)で当該他の保管口座から政令で定めるところにより移管がされるもの
- 二
当該準備口座を設定する証券業者に開設されている当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の他の保管口座に平成十三年九月三十日以前から引き続き保管の委託がされている上場株式等(特定上場株式等を除く。)で当該他の保管口座から政令で定めるところにより移管がされるもの
5前項の規定により準備口座に受け入れた上場株式等は、新租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号の規定に該当して、平成十五年一月一日に第三項後段の規定により同日に設定がされたものとみなされた準備口座に係る特定口座において受け入れた上場株式等とみなして、同条第一項の規定を適用する。
6第三項後段の規定の適用を受ける準備口座においては、当該準備口座を設定する証券業者の平成十四年の最終営業日後の同年中のいずれか一の日において、当該準備口座を設定する証券業者に開設されている当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の当該準備口座以外の有価証券の信用取引の契約に係る口座(以下この項において「他の信用取引口座」という。)において処理されている上場株式等の信用取引(平成十五年一月一日以後に当該信用取引に係る決済が行われ、かつ、当該決済を第三項後段の規定により同日にその設定がされたものとみなされた当該準備口座に係る特定口座において行うこととされているものに限る。)を当該他の信用取引口座から政令で定めるところにより移管できるものとする。
7前項の規定により準備口座に移管された同項に規定する上場株式等の信用取引は、新租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号の規定に該当して、平成十五年一月一日に第三項後段の規定により同日に設定がされたものとみなされた準備口座に係る特定口座において開始した信用取引とみなして、同条第二項の規定を適用する。
8第五項及び前項に定めるもののほか、第四項の規定により受け入れた上場株式等の取得価額及び取得の時期の判定に関する特例、第六項の規定により移管された上場株式等の信用取引に係る必要経費の特例その他第三項、第四項及び第六項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9新租税特別措置法第三十七条の十一の三第四項及び第五項の規定は、平成十五年一月一日以後に同条第三項第一号に規定する特定口座開設届出書の提出をする場合(第三項の規定により同日前に当該特定口座開設届出書の提出をする場合を含む。)について適用する。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第三十七条の十一の三第八項の規定は、平成二十四年以後の各年において同条第七項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の特定口座に係る同項の報告書について適用し、平成二十三年以前の各年において旧租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の特定口座に係る同項の報告書については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
附則前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第三十四条の二(第二項第十三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った前条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第六十五条の四(第一項第十三号に係る部分に限る。)の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が施行日以後に行う新租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人(法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。以下この項において同じ。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下この項において同じ。)にある連結子法人(法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。