(輸出事業用資産に関する事項の証明の申請)
第七条
認定輸出事業者は、認定輸出事業計画に記載された輸出事業用資産(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十三条第一項に規定する輸出事業用資産又は同法第四十六条第一項に規定する輸出事業用資産をいう。以下この項において同じ。)を輸出事業の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後において、当該輸出事業用資産を輸出事業の用に供した割合が、次の表の上欄に掲げる年(法人にあっては、事業年度。以下この項において同じ。)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合以上であることについて、農林水産大臣の証明を受けることができる。
2前項の証明を受けようとする認定輸出事業者は、別記様式一による申請書を農林水産大臣に提出するものとする。