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農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則 第八条 (輸出事業用資産に関する事項の証明)

令和二年農林水産省令第二十二号府省令
(輸出事業用資産に関する事項の証明)

第八条

農林水産大臣は、前条第二項の規定により同項の申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を確認し、当該申請書に、別記様式二による証明書を添付し、当該認定輸出事業者に交付するものとする。

2農林水産大臣は、前項の規定による証明をしないときは、別記様式三によりその旨を申請者である認定輸出事業者に通知するものとする。

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