(立入検査等の結果の報告)
第九条
法第五十五条第三項の規定による報告は、遅滞なく、農林水産大臣が定める様式により、次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 一立入検査又は質問を行った登録発行機関又は登録認定機関の名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二立入検査又は質問を行った年月日
- 三立入検査又は質問を行った場所
- 四立入検査又は質問の結果
- 五その他参考となるべき事項
法第五十五条第三項の規定による報告は、遅滞なく、農林水産大臣が定める様式により、次に掲げる事項を記載してするものとする。