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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第五十五条 (センターによる立入検査等)

令和元年法律第五十七号法律
(センターによる立入検査等)

第五十五条

農林水産大臣は、前条第一項の場合において必要があると認めるときは、センターに、登録発行機関若しくは登録認定機関又はこれらの者とその業務に関して関係のある事業者の事業所等に立ち入り、発行若しくは認定等に関する業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は従業者その他の関係者に質問させることができる。

2農林水産大臣は、前項の規定によりセンターに立入検査又は質問を行わせる場合には、センターに対し、当該立入検査又は質問の期日、場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

3センターは、前項の指示に従って第一項の規定による立入検査又は質問を行ったときは、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。

4第五十三条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による立入検査及び質問について準用する。

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