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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第五十四条 (登録発行機関等に対する報告の徴収等)

令和元年法律第五十七号法律
(登録発行機関等に対する報告の徴収等)

第五十四条

主務大臣は、第五章の規定の施行に必要な限度において、登録発行機関若しくは登録認定機関若しくはこれらの者とその業務に関して関係のある事業者に対し、必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、これらの者の事業所等に立ち入り、発行若しくは認定等に関する業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは従業者その他の関係者に質問させることができる。

2前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査及び質問について準用する。

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