(立入調査等をする職員の身分を示す証明書) 第五十四条 法第五十三条第三項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式一又は別記様式二によるものとする。2法第五十四条第二項において準用する法第五十三条第三項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式三によるものとする。 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗